大阪市西区 某オフィスビル 防災設備取付工事

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大阪市西区靭本町の某オフィスビルにて防災設備工事と照明の切り分け工事を行いました。
今回はレイアウト変更に伴うB工事区分として工事させて頂きました。

オフィスには防災設備として設置しなければいけない物が決められています。
例えば以下のような物があります。
1.煙感知器・熱感知器
2.スプリンクラー
3.非常用放送設備
4.非常用照明器具
5.消火器
6.屋内消火栓

オフィスの内装などでよく使用されるパーテーションですが、消防法上は同じフロア内であっても部屋を区切ることで、もうひとつの部屋ができたという解釈になります。
そのためパーテーションを建てて、部屋を区切る場合は、火災報知器や排煙設備を増設しなければなりません。

オフィスを作る上で注意しておきたいのが、設置するパーテーションの種類によっては部屋とみなされるかそうでないかが変わるということです。
パーテーションには欄間が空いているものとそうでないものの2種類があります。欄間とは上の部分のことで、ここが閉まっているパーテーションを使用した場合、完全に部屋を区切ったとみなされひとつに部屋と認識されます。
そのため、欄間を閉めてしますと消防設備を増設しなければならなくなります。
逆に開いているパーテーションを利用することで、消防設備の増設を回避することができ、コストを抑えることもできるのです。
しかし、欄間を開けることにより防音効果などは下がるため、来客室など完全に区切りたい場合は欄間が閉じているパーテーションを使用することをおすすめします。

オフィスの防災設備は、様々な法令で決められており1つの法令を守ればいいという単純なものではありません。
じゃあどうすればいいの…とお悩みの方はぜひビルディングデザインに相談してみませんか?
ビルディングデザインなら防災設備の取り付けから、内装・引越まで、一括でオフィスづくりを提案いたします。

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